外国人介護人材の制度緩和

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外国人介護人材の制度緩和

外国人介護人材の受入れについて、 これまではいろいろな縛りや制限があったものが、ここ最近次々と緩和の動きが進んでおります。
いくつかの緩和項目をご紹介します。

■訪問介護も可能に
技能実習と特定技能、いずれも「訪問介護」への従事は認められておりませんでした。
「介護職員初任者研修」の修了などの条件はあるものの、2025年度から導入の見通しです。

■人員配置基準の変更(技能実習)
技能実習生の場合は、就労後6ヶ月を経過してから人員配置基準への算入が認められておりましたが、 就労直後から算入対象となりました。

■開設後3年未満の事業所での受入れも可能に(技能実習)
こちらも技能実習において、開設から3年以上経っていない施設・事業所には受け入れを認めておりませんでしたが、 設立3年以上の法人内にある事業所であれば、オープン直後でも受入れを認める方向となりました。

外国人材受入れの法規制に関して、各業界でも緩和の動きが活発化しております。
特に、今後の人材不足が顕著な介護業界では、現在も厚生労働省の検討会にて議論が続いています。

今後も重要な制度変更等があれば、こちらのブログでも発信させていただきます。

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