受入れの流れ

ACCEPTANCE FLOW受入れの流れ

外国人技能実習生の受入れには6~8ヶ月ほどかかります。その間に企業様にご準備していただくことや実際に配属されるまでの流れをご紹介いたします。技能実習生の受入れに伴い、入国前に実習計画をまとめた申請資料の作成や配属後の実習日誌の記入、在留手続きの延長など複数の事務手続きが必要となってきます。

当組合では受入れのご相談から技能実習生が帰国するまで、様々な場面で専門の職員が対応します。煩雑な申請書類等の手続きも、書類作成に熟知した職員がサポートしますのでご安心ください。

SCHEDULE技能実習生受入れスケジュール

STEP
求人お問い合わせ

現地の送出機関と連携して技能実習生の募集を行い、応募者の中から候補者リストを作成します。

期間1ヶ月程度

必要書類
・求人票
・会社案内等

STEP
面接(現地またはWEB)

監理団体または受入企業が候補者に向けて会社説明を行った後、面接を実施。
その他適正試験などを行い、合格者を最終決定します。

企業様の動き

技能実習生の動き ▼

STEP
技能実習計画の認定審査

受入企業が技能実習生配属後の実習内容を計画した技能実習計画の申請を行います。

STEP
在留資格認定証明書交付申請

在留資格「技能実習1号」を取得するための書類を地方出入国在留管理官署に提出します。

STEP
技能実習生の
居住環境の整備

技能実習生が居住する部屋の整備や、生活に必要な家具家電などの準備を行います。

STEP
査証審査/
発給

技能実習生本人の査証(ビザ)発給のため、在外公館(現在の日本大使館・領事館)にて査証の申請を行います。

審査を経て、査証が発給されます。

介護職・
建設職共通

入国までの約6〜8ヶ月の間に、技能実習生は日本語や日本での生活習慣・現場における基礎知識や技能を、現地講習にて習得していきます。

介護職

当組合では最低8ヶ月間の日本語教育(N4以上取得)と共に、入国前後の講習で合計200時間以上の介護技能教育(初任者研修レベル)を行なっていきます。

STEP
入国

在留資格証明書と査証の発給を受けて、技能実習生が入国します。

STEP
入国後講習

入国後1ヶ月は、専用施設にて講習を受講します(寮も完備)。日本語講習と合わせて、警察署による交通マナーや自転車の乗り方、ゴミの分別等の生活ルールを学んでいきます。

STEP
受入企業にて技能実習開始

入国後講習修了後、受入企業に配属となり技能実習が開始となります。

この日から、受入企業が準備した住居で技能実習生の生活もスタートします。

PREPARATION企業様の受入れ準備

外国人技能実習生の受入れにあたり、企業様の方でも受入前後のご準備をお願いしています。

受入前の準備

雇用条件の提示

技能実習制度は、企業が技能実習生を直接雇用する形になるため、 求人募集を出す際に企業側から雇用条件を提示する必要があります。

また、制度において日本人と同等の報酬額・技能実習生に対する適切な待遇の確保が義務付けられています。

書類に記入している

技能実習生の住環境の整備

技能実習生を雇用する際には、受入企業側が住環境を確保することが義務付けられています。

住まいはもちろん、家具や家電等の準備を行い、 技能実習生の企業配属までに準備を済ませておく必要があります。

綺麗に物が整った部屋

技能実習計画の作成

技能実習生の受入れに伴う実習計画の申請書類です。 実習内容や指導体制、会社概要の情報など全部で100ページ近い書類となります。

申請資料の不備等がある場合は認可が遅れたり、差し戻しになる可能性もあります。

作成の際には、 申請書類に精通した当組合の職員がサポート致しますのでご安心ください。

書類

受入後の準備

技能実習日誌の記入

技能実習生の日々の実習記録となります。 記入は技能実習生ではなく受入企業の担当者の方が行います。 監査の際に必要になる場合があります。

専用のフォーマットもご準備しております。記入自体は簡易的なものになりますが、必ず毎日作成していただく必要があります。 不明な点は当組合までご連絡下さい。

記入している

監理団体の監査訪問

3ヶ月に1度 (1年目の技能実習生がいる企業は毎月) 監理団体による監査が発生します。

監査は技能実習の実施状況を実地で確認することや、事業所の設備・帳簿書類等の閲覧、 宿泊施設等生活環境の確認など、 あらかじめ決められたチェックリストに準じて行われます。

事務所で会話中

技能実習評価試験への対応

受入れから7ヶ月程度経過した段階で技能実習生が受験しなければならない試験です。

技能実習評価試験は、 技能実習生が技能実習1号期間中に習得した技能をもとに、学科実技の試験を行い習熟度を測ります。

試験に合格できなかった場合、 技能実習2号への移行手続きができず、 技能実習の継続が不可能になります。

現場で働く様子